陳さんの珍妙な放送法解釈と、求めたい放送の多様化

いわゆる小西文書を巡って、昨日も国会論戦が繰り広げられたようだ。論戦といっても、立民党などの議論は推論をベースにした「怪しからん」が限界なので、論戦と呼ぶのは不適切であるかもしれない。いずれにせよ、立民党の最大の興味が、国民生活とか安全保障の類ではなく、スキャンダルらしきものであることは明白で、彼らは政党をやめ、三流週刊誌でも発刊する団体を設立したほうが良いかもしれない。
全国紙の社説を確認してみると、傾向は両極端に振れている。今月1日からの社説を確認してみると、読売、産経はこの小西文書を一切取り上げていない。一方で、朝日と反日変態新聞はそれぞれ3回も取り上げる熱の入れようだ。朝日も変態も、いわんや立民も、このネタで高市大臣の首を取れると信じているようだが、くだんのネタは日を追うごとに怪文書である本質が浮き彫りになってきていることを考えれば、高市氏の首より、自分らの首の心配をしたほうがよいと助言して差し上げたくもなる。
さて、放送法第四条について。
これほどまでに条文と現実が乖離している法律も珍しい。放送法第四条二項は、放送番組の編集について「政治的に公平であること」を定めている。ところが、放送番組側はハナからこの条文を遵守する気がない。偏った放送で刺されても、「報道の自由ガー」と叫べばよいと思っている。そして今回は朝日や変態、そして立民党が番組側を援護する。
だが、立民の主張に説得力は全くない。彼らの主張は「放送法の解釈をねじまげた安倍総理と高市大臣」ということだが、今も解釈は変わっておらず、行政側の対応には何の変化もない。彼らは安倍・高市コンビによって政府の放送法の解釈変更が行われたかのように言っているが、そんな事実はないのだ。
彼らがよく使う「立憲主義」は、法律は権力者を縛るというもの。昨日予算委員会で陳さんは、「政治側を、権力側をどう制限するかということが(放送法)のキモだ」と主張していた。だが、放送法(なかんずく第四条)をどう読んだところで、この法律が放送する側に守らせるルールを書いたものとしか読めない。立憲は「放送法を取り戻す」などと言っているが、放送法第四条は放送番組の編集側に対する義務を謳ったものである以上、主張そのものがアベコベだ。そもそも、「権力側をどう制限するかがのキモ」というのも、正しいか否かは別としても、法の解釈である。自分の解釈は正当化し、他者の解釈を否定するという二重基準も見苦しいし、不当だ。
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繰り返し指摘しておくが、放送番組側はこの条文を遵守する気などサラサラない。直接の編集者ではないものの、昨日取り上げた青木理の「公平性を押しつけるのは、まさに政治権力の横暴」という主張がその証左だ。従って、第四条は事実上、既に死文化しているということになる。彼らが甘ったれ、思い上がるのは、放送がごく限られた放送局にだけ許可されているからであり、言い換えれば、彼らこそが巨大な利権の上に存在しているからに他ならない。だったら、その利権を取っ払ってしまえばいい。
電波は国民の財産である。それをごく限られた放送局が独占していることがそもそもおかしい。放送法を国民に取り戻すというなら、死文化した条文はこの際廃止し、政治的中立などの制約を課さないかわりに、現在の放送局の独占状態を解消すればいい。放送局が多ければ、個別の放送局に政治的公平性を求める必要は解消される。多様化の時代だというなら、放送も多様化すればよい。電波オークションは有力な案だ。
だが、常日頃から多様化を叫ぶ立民党も、このアプローチは取らないだろう。限られた反権力の放送局さえあれば、彼らは満足だからだ。つくづくさもしい連中だ。
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